遺留分の減殺請求

八王子で遺留分で困ったらご相談ください。いつまでに、どのように対処するば良いかをご相談させていただきます。「時効」がありますから、場合によってはお急ぎください。

遺留分は財産を残す側、残された側、どちらにも問題となるケースがあります。

遺留分制度は配偶者及び近親者の生活保障という側面があります。

生活保障という意味で遺留分を見た場合、理解できますが、現実的な側面からは、生活保障の意味より、「補充的な意味合い」で、財産が入る事が普通です。

ここに遺留分の曖昧な点が生じて、問題になる原因があるのかもしれません。

つまり、生活保障と補充的(権利ある棚ぼた)との曖昧さです。

ただし、言うまでもなく、これは法律によって守られた権利であり、主張すべき権利でもあります。つまり、遺留分とは、「個人的な財産」なのです。

従ってそれを放棄する事も自由ですが、相続開始前に家庭裁判所の許可が必要です(民1043条)

※ 詳しくは>> 遺留分の放棄 をご覧ください。

ところで、遺留分を請求出来る権利のある人は、遺留分権利者といい、これは相続人の中でも兄弟姉妹と代襲相続人を除く者であり、具体的には直系卑属と直系尊属、さらに配偶者が該当します。

また、遺留分の割合は、直系尊属のみの場合は被相続人の財産の3分の1で、それ以外は2分の1となります。

遺留分の概要はこのようなものですが、ここで一番問題となるのは「補充的な意味合い」

である点と思います。

そのせいか、遺留分の権利を行使する場合の条件として民法1042条で定めています。

簡単に言えば、遺留分が請求出来ると知った時から1年以内にしなければならない点と、たとえ、それを知らない状態が継続したとしても10年を経過すると、知っていなくても時効によって請求できない点です。

つまり、「請求しなければ時効で消滅する」ことです。

そのため、遺留分の請求は「内容証明書」で行う事が一般的です。


※ 事務所では、この場合の遺留分減殺請求の内容証明書ひな形をご提供しています。

従って、遺留分が侵害された事を知ったら、すぐに内容証明書で請求する必要がありますし、言い換えると、遺産分割による相続財産の分配が終わった後、もし遺留分の侵害をしていれば、10年以内に遺留分減殺請求される可能性がある事です。

これは、相続人にとって、なんとなく不安材料でもあります。

「知った時」???って気になりますよね。

実はこの定義はとても、難しいものです。

事務所では、例えば遺留分をめぐる紛争事例解説集(新日本法規)などを参考にご相談等しておりますが、案件毎に微妙に異なる点もありますので、特に遺留分については実務経験ある専門家へ相談される事をお勧めします。

>> 事務所での相談をご希望の方は、相続無料相談をご覧ください。

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贈与と遺留分減殺請求の関係について

相続だけでなく贈与も遺留分減殺請求の対象となりますので、注意が必要です。

贈与の場合、民法では1030条に規定されておりますが、そこでは「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り・・・」とあります。

これだけを読むと、一年以上前に贈与すれば、問題無い・・と思ってしまいがちですが、条文は続けて「遺留分権利者に損害を与える事を知って贈与した場合は、一年前の日より前にしたものでも同様とする」とあります。

実務として解釈するには、わかりにくい条文ですね。

ここでのポイントも「知って」という言葉です。

この辺りの解釈も複雑なものが多いのが実態で、特別受益とからんで、実務ではかなり難しい部分だと思います。

以前、遺言があっても、遺留分請求されると困るから・・・と親から子供である自分へ土地の全てを贈与させ(贈与税も数千万円となったようですが)今年で2年経過したから安心してます・・という方がおられました。

この方は、贈与して得た不動産についてのご相談でしたが、贈与された不動産の背景に何か問題あれば、将来に不安を残します。

贈与登記した専門家の方が、他の要因等を加味して、問題ないと判断したと思いますが、遺留分侵害の背景を「知って」登記業務を行ったとすれば問題となり、依頼者の方へ条文についての説明を行ったのか不安になりました。

条文について説明し、先ずは贈与登記を行った専門家と確認するようにお伝えし、同時に次に説明する遺留分放棄について説明しました。

このように、贈与の場合も十分に遺留分の事を配慮して、考える必要がありますので、税金さえ目をつぶって生前贈与すればいい・・というのは問題です。

遺留分放棄について

通常は遺留分減殺請求を行い返還を求めます。

ところで、この遺留分を予め放棄させる制度が遺留分放棄となり、遺留分をもつ相続人が、相続が開始する前に家庭裁判所の許可を得て行うものです。

しかしながら、想像すると解ると通り、なかなか現実性に乏しい制度でもあります。依頼する方もまた、依頼されるほうも「なんとなく・・」という気分になります。

しかし、実はこれ、生前贈与対策のサポート的な役割があります。

実際にこの制度を利用する場合のケースとして

四人家族(父・母、長男・長女)で父が亡くなった際に、相続人が合意の元で長男が預貯金の全てを相続し、母が土地を相続したので、次の母が亡くなった際には母の土地を全て長女が相続するものでした。

この場合、遺産分割協議書で、長男と長女の二人で、長女が母の土地を所有する事に決めれば問題ないのですが、母が存命の間に、確実にしたかったので、母が遺言書を作成し、長男が遺留分放棄を行ったものです。

そんな面倒な事を・・・と感じた方も多いと思いますが、相続のトラブルは、ちょっとした不公平感から生まれるもので、そういった事を事前に防いでおく事は、大切な事と思います。

実際、長男は、母が居なければ遺留分放棄なんて、わざわざ家裁で行わなかった・・と話しておりました。

遺留分放棄の効果

被相続人(亡くなった方)の自由な生前の財産処分行為として、遺言書など対策がありますが、それによって、遺留分権者は、個人的な財産権が侵害される事にも繋がります。

ただし、遺留分権者が遺留分を相続開始前に放棄する事は、被相続人にとっては自分が自由に処分できる財産が増える事となり、安定した権利関係が築ける事になります。

もちろん、それを担保する意味でも遺留分権者が遺留分を放棄する(つまり個人的な財産権失う)には、家庭裁判所による許可が必要という事になります。

その結果、遺留分放棄の効果として、被相続人の死後の紛争発生の予防、もしくは減少される事に役立つ事となります。