遺産分割は安心と実績でサポート!
「遺産分割」をサポートします。まずは無料相談をご利用ください。八王子駅近くです。
遺産分割について
※ 土地や建物などの不動産の遺産分割による名義変更は「名義変更」をご覧ください。
※ 遺産分割で問題の多い遺留分については「遺留分への対策」をご覧ください。
相続登記パックには、遺産分割協議書の作成費用も含まれています!
相続が始まったら、最初に考える遺産分割
亡くなった方の全ての財産は相続権のある相続人へ移転します(民法896条)。
そして、相続人が複数いる場合は、その残された財産は基本的には、複数人分、全員の共有となります。
遺産分割とは、共有となった財産を特定の方へ戻すなどの手続きが遺産分割手続きです。
遺産分割には4つの種類があります。
※ 事務所では以下の4つの遺産分割をサポートします。
- 指定分割 (遺言書による指定。詳しくはコチラをご覧ください)
- 協議分割 (相続人全員の協議によるもの:通常、の遺産分割です)
- 調停分割 (上記2の協議が出来ない場合家庭裁判所へ請求するもの)
- 審判分割 (上記3の調整が不成立となった場合、家事審判官が、事実関係の調査などを行い、法律(民法906号)の分割基準に従って遺産分割を実行するもの。
こちらでは、遺産分割の中でも上記2の協議分割についてご説明します。
1) 「協議分割」で一番大切な事は、「誰が相続人か」を確定する作業です。
戸籍謄本を取得して、調査します。つまり、遺産分割の際、誰と、遺産分割の協議が必要かを決める事です。
詳しくは相続人調査をご覧ください。
戸籍の調査によって、遺産分割協議を行うメンバーを正確に特定するにあたり、戸籍が本当に正しいか・・・特に昭和初期までの戸籍には、ちょっと怪しいものが存在する場合もあります。
親族は事実を知っているけれど、「戸籍上はこうなっている」という話は良くお聞きします。
遺産分割といっても、中には遺贈とか放棄などもあるかもしれませんが、こういった調整もこの協議で可能です。ただし、実際には、世代が変わるとそういった事は無いようです。
また、遺産分割の際、考慮する事として、相続人に該当するかどうかには順位があります。例えば、放棄などで、本来相続人であった人がその地位をなくすと、他の方が順番で対象になる場合があります。つまり、遺産分割協議をする際のメンバーが変わってくるからです。
また、協議するメンバーの中に未成年や判断能力に問題ある方がいた場合、遺産分割を行う前提として、特別代理人の選任が必要となります。詳しくは特別代理人の選任手続きをご覧ください。
放棄をする場合、亡くなった方が借金などされているケースが多く、放棄する期間も、定められているので、出来れば事務所の無料相談など利用し、この部分だけでも実際に、放棄手続きを行っている専門家に相談される事をお勧めします。なお、放棄の場合、あえて遺産分割を行う必要はありません。つまり、遺産分割協議へ参加する資格を放棄する事となるからです。
放棄につきましては「相続放棄について」をご覧ください。
2) 次に必要な事は、遺産分割の対象となる財産の特定です。
そもそも、遺産分割にあたり、遺産分割の対象となる財産と、そうでないものに分かれます。
たとえば先祖の祭祀にかかる財産は、通常の財産と異なり祖先の祭祀を主催する方が承継する事となります。つまり、遺産分割の対象になりません。
また、生命保険など、受給権者や保険受取人が固有の権利として取得するため、通常では遺産分割の対象となる財産とはなりません。
※ 財産が保険しかない・・など特殊な場合に遺産分割の対象となった判例もあります。
そのため、実務上では、遺産分割で対象となる財産は、不動産と金融資産がほとんどとなります。
3)遺産分割の対象となる財産の調査
意外と難しい面があるのが残された遺産分割の対象となる財産の調査です。
たとえば、登記事項の乙区の共同担保目録を見て初めて遺産に不動産があった事が判明するあ事もあり、実務上では気を遣うところです。
なお、財産調査には実費(法務局などへ支払う手数料)が発生するため、事務所ではご依頼を受けてから調査を行う事となります。
代表的な財産である不動産につきましては>> 相続登記をご覧ください。ポイントについて説明しております。
4)財産の評価
上記3)で判明した財産の評価を行います。遺産分割の場合、協議の前提となる財産の評価を示す必要があります。金融資産の場合は、解りやすいのですが、不動産など、相続人どうしが評価額に納得できない場合もあり、不動産鑑定士などへ依頼するケースもあります。
ただし、不動産は「買い手」がいて初めて売れるわけで、その売買時の金額となりますので、不動産鑑定士の査定が、市場の評価とは限りません。
ところで、不動産の評価については、正しい評価が求められるものではありません。あくまで遺産分割のための「協議」なので、相続人全員が納得すれば、問題ないのですから。
以上の1)~4)を踏まえ、遺産分割協議が始まる事となります。
例えば、財産の調査で時間がかかる場合、実務上、現時点で判明した財産について遺産分割を行い、遺産分割協議書には「新たな財産が判明した場合は、別途協議する」などの文章を入れる事で対応可能です。
もっとも、「あえて記載しない」事で、結果的に協議する事にはなるので、それほど神経質になる必要なありません。
遺産分割協議の対象となる財産は協議書に書かれたもののみで、書かれていない財産は協議が整っているとはならないからです。
遺産分割協議書作成の注意点
※ 遺産分割協議書の作成から相続人全員の押印・不動産の名義変更登記。
さらに金融機関解約書面への署名押印、解約手続きや、放棄の手続きまで同時進行でサポートを行っています。
- 遺産分割の対象となる財産はできるだけ詳しく記載する。ただし、特定の相続人が全財産を取得する場合は「全ての遺産」とかけば良く、個々の遺産を特定する必要はありません。
- 住所の記載は印鑑証明書に記載されている通りとします。
- 捺印は実印で行います。
- 銀行等では所定用紙へ相続人全員の実印による押印を求める場合があるので、予め銀行等の用紙を準備して、遺産分割協議書作成の際に同時に押印すると便利です。
※ 実務では通常、このように行っています。 - 作成する通数は相続人の人数と同じ通数作成し、各自人が1通、所持するようにします。
なお、銀行等への書面は1枚ですので、署名捺印後、相続人の人数と同じ通数をコピーして各自所持する事をお勧めしています。 - 遺産分割協議書が複数になった場合は各用紙の間に全相続人の契印をします。
- 後に争いになる可能性がある場合は、公正証書にする事も検討する。
※ 通常はそこまで行いません。過去、財産が極端に多い場合や、相続人に失踪者が居た場合など、特殊なケースで作成する事がありました。
なお、注意が必要なのは、遺産分割協議書の作成の署名・捺印を郵送で行うケースがありますが、トラブルになりやすいケースです。
郵送の場合、本人が本当に署名・捺印したかどうか解らない場合や、内容を理解していなかった等々のトラブルに発生するからです。
相続人同士は信頼していたとしても、高齢であったり等で書面の内容の理解が不十分な場合や、実際と気持ちとのズレがある場合など、意外に多いからです。
出来れば司法書士など第三者を介して本人確認、内容説明を行い、署名・捺印を貰う事をお勧めしております。
※ 事務所では郵送での書類手配は行っておりますが、本人確認は行っております。
遺産分割協議の前提となる算定について
算定は大きく3つあります。
1 法定相続分
共同相続人の関係によって様々な遺産分割の割合になります。
民法の条文でご紹介します。
同順位の相続人が数人あるときは、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
引用元: 民法第900条 法定相続分
2 特別受益
共同相続人の中に、亡くなった方から生前に遺贈等を受けた場合に「公平」の立場から遺産分割の際に調整するものです。
特に「遺贈」の場合は、その目的に関係なく、すべて持ち戻しの対象となりますが、生前贈与の場合、例えば結納金等は持ち戻しの対象となりません。
一方、やっかいなのが生命保険と死亡退職金です。これは遺産に含まれないものの、持ち戻しの対象する見解もあります。このあたり、なかなか難しいところです。
特別受益は複雑な場合が多く、問題となるケースもありますが、遺産分割の話であり、相続人全員の同意あれば穏便にすませる事も出来ます。
3 寄与分
寄与分とは共同相続人の中で、亡くなった被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした方がいる場合、他の相続人との間の実質的な公平を図るため、遺産分割の際に寄与したへ相続分以上の財産を分ける事です。
寄与分の計算が一番大事な点となりますが、解りやすい寄与分としては
- 事業が傾いた際に援助した
- 自宅購入の際に頭金を出した など、具体的な金額が解るもの
- 寝たきりになった際、自宅療養した父、又は母を看病した
・・・わかりつらい・・という事になります。最近ではヘルパーさんなどにお願いした場合の費用から換算する事があるようですが、24時間看護など、実際には難しいところです。遺産分割の協議で決まればよいのですが、決まらなければ調停、審判など家庭裁判所で行う事になります。
ところで寄与分がある場合の計算ですが、例えば長男と長女で二分の一ずつ分ける場合、財産が1000万円、長男に寄与分が 200万円あったとした場合、 寄与分のある長男の財産は 先ず、10000万円から寄与分として200万円を引いて、残りの800万円をお二人で 400万円ずつに分けます。長男の場合は、この400万円に寄与分の200万円を加え、600万円となります。長女はこの場合、400万円となります。
つまり、財産から先ず、寄与分を差し引いて、それを二分の一ずつに分けます。その上で、寄与分のある方のみ、寄与分を追加します。
※ なお、遺産分割協議によって、上記の3つに拘束される事なく自由に決める事ができます。
遺産分割と内容証明
上記でご説明した通り、遺産分割については様々な利害関係が生じてきます。
事務所では遺産分割に関連するお手続きの一つとして、次の内容証明の作成も行っています。
以下の書面についての、ひな形(4,320円/通 税込)をご用意しております。
ご自身で作成・発信される方は是非、ご利用ください。
1、遺産分割
- 遺産分割協議申込書
- 遺産目録の提示を求める通知書
- 遺産分割取消の通知書
- 遺言無効による遺産変換請求通知書
2、遺留分減殺
- 遺留分減殺請求書
- 減殺請求権消滅通知書
- 遺留分権利者に対する価額弁償の申出書
3、その他
- 遺言執行者に対する利害関係人の催告
- 貸金債権遺贈通知
- 定期預金遺贈通知
- 遺言執行人任務終了通知
- 生命保険金受取人指定通知
- 受遺者に対する催告
- 遺言執行者に対する債権遺贈履行請求
- 相続人に対する不動産遺贈履行請求
- 回復請求の通知
- 廃除の警告書
- 取戻しの通知
(コラム1)遺産相続と遺産分割の違いについて
遺産相続と遺産分割・・とちらもよく聞く言葉ですが、言うませでもありませんが、意味は若干、異なります。
「遺産」という言葉は共通しているのですけどね・・
相続が始まった際に、残った財産を「遺産」と言います。
そこで、その「遺産」をどうするかの話ですが
遺産相続は、単純に誰か相続する人が特定され、その人が、対象となる「遺産」を引き継ぐ・・あるいは受け取るという意味になります。
ところが遺産を分割するとなれば、「遺産相続」の前に、相続人の間でどう分けるかを決めなくてはなりません。
つまり、「遺産相続」の前に、亡くなった方の財産を分けるという作業、つまり遺産分割という手続きが入って、その後に遺産を相続する、つまりは亡くなった方の財産を引き継いだり、受け取ったりする事となります。
遺産相続が出来ない・・・と言った場合、それは出来ない理由としての範囲が極めて広くなります。
例えば、相続人が誰か特定できない、つまり、行方不明者がいる場合がそれに該当するのですが、そのような場合や、相続人の間での調整がうまくいかない、つまりは、遺産の分割が出来ない状態も含まれています。
お電話などでご相談をお受けする際、「遺産相続ができないのですが・・」と、ご質問を受けるのですが、その際は、どの段階が問題なのか、特定する事が始めます。
もっとも、遺産分割ができない・・・というご質問でも、その原因が相続財産が特定出来ない場合もありますので、この辺りを気にする方が実は間違っているのかもしれません。
そんな事より、若干違いはそもそも、同じと考えて、遺産相続も遺産分割も同じような意味と考えて、ご相談をお受けしております。
(コラム2)一つの不動産を相続人同士で遺産分割?(取り合う)事例
話を解りやすくするため、単純化してお伝えしますが、どんなに込み入った場合でも、流れとして変わらない部分もあると思います。ご参考になれば幸いです。
前提条件
- 相続財産は土地が一つ(一筆)
- 相続人は兄弟の2名(相続人として権利の主張が同等)
- 遺言書は無し
- 共有状態で土地を経営する関係になれない
- 不動産の価値の応じて片方お金を払って土地を所有(代償分割)は、手持ちの資産の関係からどちらも出来ない
こんな時の遺産分割は、対策として、家庭裁判所に相談したとします。当然、細々した事をあるでしょうが、前提条件を多くして単純化して考えると、結論ば2つしかありません。
- 現物分割
- 競売
現物分割は予め、土地の形状等々の調査が必要で、土地家屋調査士や不動産鑑定士の助力が必要となります。
当然にそれなりの費用が必要です。また、土地の形状によっては、2つに分けても優劣がないように平等?に分ける事は大変です。
また、残念ながら、仲違いをした兄弟が隣り合って土地を所有する事は将来において、?でもあります。
2の競売となった場合・・
競売は、それを専門とする方らいるほどですから、「安く」なってしまいます。
なぜ、安いか?と言えば、競売価格を売り主(相続人である兄弟が)設定出来ないからです。ある意味、買い手の言い値となってしまいます。
裁判という法律手続を進めた場合は、上記の流れが一般的ではないでしょうか。
※ 前提にありますように、あくまで単純化された場合です。
そして、恐らくは、ここまで来るのに半年から1年間は経過しているものです。
結論としては
「不動産の任意売却」によって、現金で分ける・・・
しか、方法はないと思います。
上記の競売の時点で、お二人に話し合いの余地あれば競売を止めて、そこから任意売却へ変更できるのですが・・・・その場合でも、裁判費用等の清算も必要かもしれません。
結果論ですが、こういった場合に最初に上記の事を知っていればどうでしょうか?
もちろん、裁判を経て結論を得る事も正しい選択です。
しかし、費用と時間を考えて、妥協ではありませんが、最初から任意売却を選んでいれば、実は簡単だったかもしれません。
売却代金も兄弟で決める事ができますので、分割した際の金額で揉める事はありません。必要な費用は、不動産の売約にかかる費用のみです。
どちらが良い選択肢かの判断は難しいと思いますが、裁判で決着つける場合、ある程度こういった事を頭にいれて、裁判へ挑む。
或いは、
時間と費用を考慮して、妥協という形になるかもしれませんが、任意売却による分配も選択肢としてある事を知っておく事も大切ではないでしょうか。
任意売却に至るまでの相続人同士の話合いについては相続人の調整をご覧ください。
※ あくまで単純化しての話ですので、微妙な事案については、専門家に相談される事をお勧めします。