不動産が分からない

亡くなった方の不動産の特定

「亡くなった父は、不動産を所有していました。自宅です。」

実は、これでは何も分からないのです。自宅・・と言っても不動産としては3筆ある場合があります(筆というのは、不動産の単位と思ってください)

この場合、「建物(居宅)」「建物が建っている土地(宅地)」そして、「家の前の道(公衆道路など)」の3筆です。

面倒な事を記していますが、実は、ここが一番の問題です。よく、「登記漏れ」という言葉がありますが、例えば、家の前の「道」がご近所の方と共有する場合などです。

その後、何年か経過して、自宅(3筆ある)を売却する場合、「前の道」の登記漏れがあれば、「改めて相続登記による名義変更」をしなければ売却できません。もちろん、相続ですから、また戸籍集めから始める事となり、相続人全員の実印も必要となります。名義変更した後に、さらに「相続」が発生していれば、相続人が増え、お会いした事がない相続人や、場合によっては所在が不明な相続人も出てくるかもしれません。

実務で一番注意する点は、対象となる不動産です。特定が難しい場合は、ここは専門家へ依頼する価値があるかもしれません。

具体的な調査方法

通常は次の方法で調査ができます。

権利証を探す

一番簡単な方法は、権利証を見るです。

古い権利証はわかり辛い点もありますが、確実です。

地番、家屋番号など、はじめて耳にするような事もここで判明します。

余談ながら、相続の際に目にする住所らしきものには「本籍」「住所」「地番」「家屋番号」があり面倒です。

ただし、権利証は大事にしまい込んで「見つからない」事もよくあります。その場合は・・

納税通知書にある課税明細書を探す

年に1度、市区町村から届きます。

ここには、固定資産税の評価が記載されていますが、「課税対象」となる不動産の地番や家屋番号がわかります。

ただし、ここには「非課税」の不動産は記載されていません。個人的には、登記漏れの大きな原因は「非課税の不動産は記載されない」点だと思います。

税金を払う目的とはいえ、0円という評価も記載して良いと思うのですが・・コンピューターの時代では手間も0円と思うのですが・・0円は税が発生していない事の証明として大切と思います。

大切な事は「非課税は記載されない」事を知っていればいいのです。いうまでもなく、「市役所へ聞く」これで解決です。

さらに、納税通知書など無い場合は・・

名寄帳を市区町村でとる

はじめから、ここを調べれば良い・・のでしょうが、名寄帳は、市区町村の本局でしか発行されない事が多いので最後にあげました

ただし、ここでは、市区町村で管理する不動産について・・のみです。

たとえば、不動産が、八王子市と日野市の二カ所にあれば、両方の本局へ行く必要があります。遠方の場合は、郵送で請求する事となります。

通常は、この3つを考える事で「不動産がわからない」問題は解決出来るのではないでしょうか。

それでも・・漏れてしまう不動産

上記に記した方法が、順番から効率的に思える方法ですが、残念ながら「不動産の存在を知らない」場合にはどうする事もできません

また、名義変更等を行わない事によって、3代前(安政生まれ)名義の不動産がある・・・と分かっても、相続人が50人いれば(50人という人数は決して大袈裟な数字ではありません。しかも時間の経過で人数は増えてきます。国際結婚で海外在住、そのお孫さんが相続人の場合など、相当大変になります。)、海外どの相続関係を調べる事、50人の遺産分割協議具体的に行う事は、特別に理由がなければ、依頼主にとって、何のメリットもありません。

たとえば、500万円の不動産を50人で分けると一人10万円ですが、戸籍を集め、50人で遺産分割協議を行う・・何か特別な理由でもなければ・・ちょっと・・となるのは当然に思えます。しかも、専門家へ頼めば、その費用が差し引かれるのですから・・そもそも、経験上、50人の遺産分割協議書を整える事は、高齢者が多くなり、特別代理人も必要となりますので、1年で完了できればラッキーです。

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