相続人は誰?
相続人が分からない
以前は、とても多い質問でした。
最近は、明治・大正時代の方の相続が減少し、事前対策としての公正証書遺言を紹介する事も多く、相談の数としては減少傾向となりました。それでも相続の「典型的」な問題なので紹介します。
大きな問題となる理由は2つです
1.「戸籍や所在地を調べる」 2.「遺産分割協議への参加・協力依頼」です。
「戸籍と所在地を調べる」のは、戸籍を辿る事や、戸籍の付票を取得する事でわかります。それでも結構、面倒ですが、面倒なら、専門家へ依頼して取得すれば良いのです。
とはいえ、相続人が外国籍の方と婚姻し、海外へお住まいとなり、配偶者の国へ帰化した上、既に亡くなっており、そのお子様、○名が相続人の場合・・になれば、調査する場合の限度や、法的手続きへの移行なども考慮する必要が生じます。
お金と時間をかける程の財産でなければ「諦める」のも選択肢の一つです。
もちろん、仕事の関係で海外在留・・程度なら、日本と同じような手続きが出来ますし、PRとなりますが、弊事務所での費用は、国内と同じです。
二つ目は「遺産分割協議への参加。協力」です。以前はお受けする事が多かった業務ですが、基本的には、相手の立場を想定する事が一番大切に思えます。
具体的な対策
一番簡単な対策は「公正証書遺言を作成する」これにつきると思います。
公正証書遺言を作成し、執行者を定めておけば、相続人が不明でも「手続きは可能」です。相続人は誰か・・は財産を分けてからで十分です。ただし、以前は長男が全財産を相続すると信じ込んでる方、相続には自分一人だからなどの理由で作成しない方もいました。ところが・・結果は皆様のご想像の通りです。
公正証書遺言がない場合・・
音信不通の相続人対策は以下のサイトでサポートしております。
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