
相続人は誰?
相続人が分からない
「相続人が誰か分からない」とのご相談は、以前は非常に多く寄せられていました。
最近では、明治・大正時代の方々の相続件数が減少し、事前対策としての公正証書遺言を活用されるケースが増えているため、相談件数は減少傾向にあります。しかし、相続の「典型的」な問題であるため、ここで触れておく価値があります。
この問題が大きな課題となる理由は主に二つです。
1. 「戸籍や所在地を調べる」 2. 「遺産分割協議への参加・協力依頼」
「戸籍や所在地を調べる」ことは、戸籍を辿ったり、戸籍の付票を取得することで解決できます。しかし、これには手間がかかりますので、面倒であれば専門家に依頼して取得しても良いでしょう。
なお、相続人が外国籍の方と婚姻し、海外に居住している場合や、その配偶者の国に帰化した上で既に亡くなっている場合には、そのお子様が相続人となることも考慮しなければなりません。このようなケースでは、調査の限度や法的手続きへの移行を慎重に検討する必要があります。
財産の価値によっては、お金と時間をかけることが難しい場合もあります。その場合は「諦める」という選択肢も一つです。
もちろん、仕事の関係で海外在留の場合などは、日本と同様の手続きを行うことができ、弊事務所での費用は国内と同じですのでご安心ください。
二つ目の「遺産分割協議への参加・協力依頼」についてですが、以前はこの業務をお受けすることが多かったものの、今では相手の立場を理解することが何より重要だと考えています。
具体的な対策
最も簡単な対策は「公正証書遺言を作成する」ことに尽きます。
公正証書遺言を作成し、執行者を定めておけば、相続人が不明でも「手続きは可能」です。相続人が誰であるかは、財産を分けた後で確認すれば十分です。しかし、以前は「長男が全財産を相続する」と信じ込んでいた方や、「自分一人が相続するから」といった理由で遺言を作成しない方もいました。結果として、こうした考えは多くのトラブルを引き起こすことになります。
公正証書遺言がない場合・・
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