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不動産対策をお考えの方、ご相談ください。八王子相続遺言相談センター

不動産の対策

不動産をどうするか・・・法的サービスです。営業活動ではありません。

不動産の対策といっても様々です。

事前の対策は遺言書で行うことができますし、誰が所有するか・・については遺産分割で対応出来ます。

問題は、その後の話です。

不動産は、そこに「人」が、お住まいになって、はじめて価値が生まれてくるものです。

不動産を貰ったけれど、実際にそこに住まなければ、その不動産には価値がありません。

逆に

  1. 毎年の固定資産税
  2. 空き屋のため、不用心となる
  3. 庭木などの手入れが出来ず、ご近所で問題。

となります。

不動産の場合、過去の想い出があったとしても、そこに住むわけではありません。

また、もし、貸すとなれば、リフォームで○百万が必要など追加の費用が必要となる場合があります。

事務所へ依頼するメリットは、実は我々が不動産屋ではないので

不動産の売買等の仲介は一切行っていない点です。

つまり営業活動を行わないという事は、遺産分割で方向は定まったとはいえ、相続人の間での関係を調整しつつ、皆さんが納得できる方向性を探る事が出来る点です。

ここに大きなメリットがあります。

どういう事かと言えば、特に不動産の売却の情報は、一つの不動産へ情報が流れると、一気にご近所、正確には全国に情報が広がります。

そして、売買の仲介業務を行うために、お客様と売買のお手伝いを行う契約(仲介)を結びたがります。

不動産屋さんにとっては通常の営業活動ですが、これでは、相続人同士の話し合いが満足に出来ず、売却後に問題を残しかねません。

また、何かと急がせて、考える余裕さえ与えてくれない場合もあります。不動産屋としても実績を上げる必要やノルマもあるでしょうから、必死なのです。

ところが、特に不動産の場合は、個人の売買と異なり、名義が自分になると解っていても、他の相続人との関係で場合によっては事前に説明を行うなどの必要があります。

他の相続にとっては、その土地が実際にどれだけの価値があるかというのは、気になる所かもしれません。「売却代金は??」と聞いてきます。

しかし、実際の売却の場合は所得税や住民税などが発生するため、実際に手元に残るお金は違ってきます。しかし、その金額については他の相続人は見ていない場合がほとんどなのです。

そのような場合、事務所では、他の相続人への説明だけでなく、第三者の立場で不動産の契約に問題ないか、境界の取り決めを含め法的にサポート致しますので安心して、不動産の対策が行えますし、後々、問題になるような事がないように対策・予防します。

事務所は不動産を売買等は行っていません。売買に伴う法的なサポートを行っています。

そのため、お客様の立場になったサポートできるのです。

このような場合にもご利用できます

  1. 不動産の遺産分割はできない場合の対策
  2. 土地の境界が曖昧。近隣との調整が必要な上、地目変更が必要。庭木などの手入れなどご近所で問題。
  3. 借金の返済のために不動産の売却代金を充てたいが、他の不動産共有者との関係で調整が必要。

このような業務を実現するため、事務所では次の業務もワンストップで行います。

  • 相続人同士の調整。
  • 所連絡先が不明な方の調査と連絡。
  • 放棄の手続き。
  • 財産を渡したくない場合の交渉代理。
  • 遺留分減殺など内容証明書作成。
  • 限定相続のサポート。
  • 家庭裁判所へ執行者の選任・解任申立。
  • 家庭裁判所へ調停申立。
  • 不動産の名義変更に伴う登記と売却。
  • 不動産の境界確定と登記。
  • 家庭裁判所へ執行者の選任・解任申立。
  • 家庭裁判所へ調停申立。

※ 古くからある不動産は市区町村へ境界確定の申請を行っていない場合もあります。

不動産対策は様々ですが、思い悩む前に、無料相談を利用して、ご自身の問題の所在が何処にあるか確認しては、いかがでしょうか。

まずはお気軽に無料相談お問い合わせください!

042-660-9528 (受付時間 土日含む毎日 9:00~18:00)