自筆証書遺言の検認は八王子相続遺言相談センターなら迅速な対応が出来ます。
検認をした後の手続きも、ワンストップで完了できます。まずは、ご相談ください。
自筆証書遺言の検認はお任せください!
亡くなった方がご自身で作成した遺言書=自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要となります。
検認の流れ
No | 業務内容細 |
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1 | 相続が開始(被相続人が死亡)後、遺言書を発見したら、相続人が直ちに相続開始地の家庭裁判所に提出して検認の申し立てをします。八王子にお住まいの場合は、立川の家庭裁判所とへの申し立てとなります。 |
2 | 家庭裁判所で検認申立ての手続きを行います 。 【必要書類】 ・検認申立書 ・遺言書 ・被相続人の戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・切手(相続人の人数分以上) |
3 | 家庭裁判所より相続人全員と利害関係人へ検認期日の通知書が送付されます。 上記の切手はこの際の封筒に貼るものです。 |
4 | 家庭裁判所による検認調書の作成。 |
5 | 検認後遺言書は、検認済証明書を付して申立人へ返還します。 |
検認自体は、亡くなった方の住所を管轄する家庭裁判所へ申立書を提出すればよく、問題となるような事はありませんが、添付書類がとても面倒なケースがあります。
検認も他の手続きと同様に、戸籍を集める作業が一番のネックとなってきます。検認の際の必要となる相続人が誰かを特定し、その証明としての戸籍を全て揃える事は結構、大変な作業となります。

検認で必要となる戸籍を集める場合、相続人の関係、例えば兄弟姉妹が対象となる場合は、戸籍謄本は、かなりの枚数となります。
つまり、検認であっても、遺言者の出生から死亡時までの連続した戸籍だけでなく、遺言者の父と母、両方の出生から死亡時までの連続した全ての戸籍が必要となるからです。
もちろん、検認の際の必要書類として、相続人全員の現在の戸籍も必要となります。
また、戸籍謄本は古くとも原本であれば、問題ないはずですが、家庭裁判所で配布する資料には発行日から3ヶ月以内とあります。
現在戸籍ならいざ知らず、過去の戸籍は変えようがありません。もっとも、検認の申請した場合実際には受け付けるので事実上は問題ないのですが、紙に書かれてしまうと、普通なら、3ヶ月以内に全ての戸籍を集め、申し立てなければならない・・・と思ってしまいます。
しかも、戸籍を集めた後、それだけでは終わりません。
検認という作業は、相続人全員に対し、遺言書の存在を知らせ、確認してもらう意味があります。つまり、相続人全員の目録が必要です。ここには、住所・氏名・生年月日を記す必要があります。これらの情報については戸籍の付票に記載されています。
つまり、検認の申請には、戸籍を集めた後は、住所の確認が必要なのです。方法としては、戸籍の付票を取得する事となります。
事務所ではこれら全ての業務を行っていますので、ご利用ください。
ご自身で行う方のために、検認についての説明を行います。
家庭裁判所で配布される検認の書面をダウンロードしましょう!

まず、管轄する裁判所・基本的事項は裁判所のサイトで確認してください。>> 裁判所
ダウンロード出来ます。
※ 家庭裁判所への検認の申請には1と2 共に必要です
情報さえあれば、検認の申立書自体は、問題ないと思います。
ただし、添付書類である戸籍を集め、相続人全員の住所を特定する必要があります。
検認申請は出来そうだ・・・けれど、戸籍は面倒・・・
な場合は、事務所をご利用戴ければと思います。
折角・・検認しても・・・問題となる場合について

不動産などの場合は、余り問題になりませんが、検認された遺言書で問題が多いのは、預貯金の解約の場合です。
例えば、「預貯金の全てをAに相続させる」
と書いてあった場合、銀行の貸金庫は、預貯金に含まれません。
つまり、貸金庫を開ける場合は、結論を言えば、相続人全員の同意が必要となるのです。これは、一般人と銀行の認識の違いですが、銀行においては、貸金庫は貸金庫であり、預貯金ではありません。もちろん、そう言われると、銀行の言うは正しいでしょう。
ところが、私が個人的に思う事は、貸金庫も預貯金に含まれる・・・気持ちで亡くなった方は遺言書を書いたと思うのです。
そのため、遺言書は自筆証書遺言であっても、将来行う検認の事を考えて、作成の際は、実際の業務に精通した専門家へ相談されることをお勧めします。
なお、自筆証書遺言の検認につきましては、司法書士が担当します。
遺言書につきましては、>>遺言書の作り方 のところでも詳しく説明していますので、ご参考にしてください。検認の流れについても、そちらで説明しています。八王子の検認はお任せください。
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