借地権は八王子相続遺言相談センター
借地権の保全から今後の対策までトータルサポートを行っています。
借地権も大切な財産です。
建物の価値は100万円・・借地権の価値は1,000万円!?珍しくありません

借地権で最初に問題となるのは権利関係です。
借地権は契約期間が長く、例えば平成4年3月以前の借地権は最低でも20年が契約期間です。
そのため、契約書が見つからない・・・事も珍しくありません。
※ 借地権の名義変更については >> 借地人の変更 をご覧ください
また、今ほど、土地について神経質でない時代の契約書など、そもそも、建物が建っている土地自体の正確な面積や、区分が解らない事もあります。
特にお寺の借地権など、借地契約が古く、場合によっては複雑な権利関係となって、相続の際に、問題となるケースが多く見られます。
そもそも、借地の上にある不動産を相続した場合、先ず何をすべきでしょうか?
先ずは登記です。相続だからと安心してはいけません。>>賃借人の地位と相続登記をご覧ください。
また、契約当時の、土地を貸す人、借りる人の両名とも、亡くなっており、書き換えもされていない場合もあります。
また、借地権という事は、その土地の所有者が居ます。相続を機会に、借地権を買い取りたいという話もよく聞きます。
たとえば、そのような時に、所有者から提示された価格が適正かどうか、どうやって判断するのでしょうか?
不動産であれば、評価証明書がありますので、推察は可能ですし、近隣の不動産売買価格も参考になりますが、借地権となれば、そう簡単にはわかりません。
借地権の相続には、他の財産と異なる特徴があるため相続を専門とする中でも借地の対策を行う士業の方は少ないと思います。
事務所では次のお手伝いが出来ます

- 相続は借地権だけではありません。他の財産とのバランスを取りながら同時に手続ができます。
詳しくは>> 業務一括サービス - 借地権は、底地を買いたい・・など、第三者も関与してきます。
そのような第三者との交渉も価格が適正がどうかを含め、お客様の立場で行います。 - 借地契約書をチェクして現状の契約書へ改訂します。賃貸借契約と建物名義人が違う事も珍しくありませんが、トラブルの原因にもなりかねません。
- 借地権の土地の測量は正確でしょうか?
古い借地権の場合、曖昧な場合も珍しくありません。早い時期に測量等を正確に行い、登記をする事で権利関係を明確にします。
先ずは無料相談でお問い合わせください。

借地権は思った以上の大きな権利です。
実は相続で不動産を譲り受けた場合、その上に、建物があり、借地権があれば、実際の土地の価値は下がってしまいます。
借地は、その借地権を持った方だけでなく、借地権を与えている方にとっても、不動産に次ぐ、場合によっては、不動産以上の財産となりますので、権利関係を明確しておかなければなりません。
先ずは無料相談を利用し、相談してみてはいかがでしょうか?
既に、不動産屋等が関与して場合でも、法的にどうなのか? 名義書換手数料を請求されたけれど、これは適正な金額なのか? などなど
セカンドオピニオンとして、ご相談いただければと思います。
>>相談の流れ・無料相談>>をご覧の上、ご予約ください。
借地人の変更について

借地人の変更には3つのパターンがあります。
- 相続
- 贈与(生前贈与の場合)
- 親から子への売却
一番多いのは、上記2の贈与ですが、この場合、上記1の相続と比べ、贈与税が高く、場合によっては借地権価格の半分近い場合もありますので、贈与の場合は先ずは贈与税の金額を確認する必要あります。
上記の2の贈与が多い理由としては、老朽化した建物を建て直す場合、ローンを組む人(多くはその息子)名義にしなければ、その息子本人が建物の敷地を使用する権利を持たないためです。
なお、対策としては、借地権の使用貸借に関する確認書を、地主、借地人、息子で作成して税務署へ提出する方法です。
※ 事務所では、この確認書の作成も行っております。
これによって贈与税の課税を免れる事は可能です。
ただし、借地人が亡くなり、相続が発生すると、借地権は息子に相続され、相続税が発生する事となります。
今後、税制が変わり、贈与税のダウン、相続税のアップが予定されておりますが、現時点での対策として見ておく必要があります。