特別代理人の申請は八王子相続遺言相談センターなら迅速な対応が出来ます。

特別代理人の選任について

特別代理人が必要な遺産分割をサポートします。

遺産分割の際に、「特別代理人」が必要なケースがあります。

よく使われるのは未成年者の特別代理人を選任する話ですが、それ以外にも様々な場合に利用出来る制度です。

事務所では、2つのケースで特別代理人の申請業務を行っています。

1 放棄>> 詳しくは放棄の手続をご覧ください。

2 遺産分割>> 詳しくは遺産分割の実行をご覧ください。

事務所では特別代理人の家庭裁判所への選任手続き及び、特別代理人として代理業務も行っています。お気軽のご相談ください。>> 無料相談・ご相談の流れ

特別代理人選任の申立て(遺産分割協議)の書類がダウンロートできます!

  1. 申請書類「遺産分割」(PDF)
  2. 上記の記載例(PDF)

※ 特別代理人選任が必要となるのは本来、代理人となるべき地位の方が、代理人となる事ができない状況が発生した場合です。例えば破産や利益相反の場合に、特別に代理人を選任する事が多いようです。民事訴訟や刑事訴訟の場合に選ぶ特別代理人とは少し異なります。

特別代理人の利用 ・・・ 未成年者等が相続放棄を行う場合

財産の中に借金などの負債があった場合、その財産を引き継がない場合は、放棄(詳しくは放棄の手続をご覧ください。)を選択する場合多くあります。

このような場合、放棄する相続人が未成年の場合もあります。ところが、未成年者は、自分で放棄の申述手続をすることはできません。

放棄だから、言い換えると借金を逃れる行為だからいいだろう・・・ではないのです。放棄は、単純に、被相続人の借金である債務だけでなく、一切の遺産も引き継がなくなるので、それは未成年者自身を法律で認めていないからです。

本来であれば、親権者が未成年者の代理人として相続放棄を行うのですが、親権者と未成年者がとの間に利害関係があると、代理人とはなれません。

たとえば次のような場合です。

  1. 親権者と、その未成年者とが共同相続人で、未成年者のみが放棄する場合です。
    ただし、親権者が先に放棄をしている場合を除きます。なぜなら、子供だけが放棄する事は同時に、親権者がその分の遺産を受け取ると理解されるからです。
  2. 複数の未成年者の親権者が、一人など、一部の未成年者の代理として放棄する場合。このような場合、当然、一部の未成年者だけが、利益を得る可能性があるからです。

上記の1、2の場合は、いわゆる利益相反行為と見なされるため、未成年者の特別代理人が必要となります。特別代理人が未成年者の代理人として相続放棄申述を行います。

遺産分割協議する際に特別代理人を選任

遺産分割協議の際(詳しくは遺産分割の実行をご覧ください。)特に法定相続人の中に未成年者がいる場合に必要となります。

未成年者の場合は親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議へ参加するのが原則となりますが、実際の相続において、親権者は未成年者と共に法定相続人になることが多くあります。

また、痴呆症等で後見人に選任された方が、後見人としての立場と相続人としての立場の2つの顔を持つ場合も同じです。

このような場合は、親権者と未成年者との間、または後見人と被後見人との間は、いわゆる、利益相反といい、利害が対立する関係となります。

特に、親権者である母親は、未成年者の利益を考えるわけですし、遺産分割が完了すれば、子供財産は親が管理する事となるのですが、法律上、親権者と未成年者との間で利害が対立するとして、未成年者のために特別代理人を選任し、選任された特別代理人が遺産分割協議に参加する事となります。

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