特別代理人の申請は八王子相続遺言相談センターにお任せください。迅速かつ確実な対応をお約束します。

特別代理人の選任について

特別代理人が必要な遺産分割を全面的にサポートします。

遺産分割において、「特別代理人」が必要なケースが存在します。

特に多いのは未成年者の特別代理人の選任ですが、それ以外にもさまざまな状況で活用できる制度です。

弊事務所では、特別代理人の申請業務を以下の2つのケースで行っています。

1. 放棄 >> 詳細は放棄の手続をご覧ください。

2. 遺産分割 >> 詳細は遺産分割の実行をご覧ください。

弊事務所では、特別代理人の家庭裁判所への選任手続き及び代理業務もお引き受けしています。お気軽にご相談ください。>> 無料相談・ご相談の流れ

特別代理人選任の申立て(遺産分割協議)の書類がダウンロードできます!

  1. 申請書類「遺産分割」(PDF)
  2. 上記の記載例(PDF)

※ 特別代理人選任が必要となるのは、本来代理人となるべき方がその地位において代理業務を行えない場合です。たとえば、破産や利益相反が生じた場合に特別代理人が選任されることが一般的です。民事訴訟や刑事訴訟における特別代理人の選任とは異なります。

特別代理人の利用 — 未成年者等が相続放棄を行う場合

財産に借金などの負債がある場合、その負債を引き継がないために放棄を選択するケースが多くあります(詳細は放棄の手続をご覧ください)。

このような場合、放棄する相続人が未成年者であることもあります。しかし、未成年者は自ら放棄の申述手続きを行うことができません。

放棄とは、単に被相続人の借金から逃れる行為ではありません。放棄を行うことで、一切の遺産も引き継がなくなるため、法律上未成年者自身がその手続きを行うことはできないのです。

通常、親権者が未成年者の代理人として相続放棄を行いますが、親権者と未成年者の間に利害関係が生じる場合、代理人としての役割を果たすことができません。

具体的な例としては、以下のようなケースがあります。

  1. 親権者とその未成年者が共同相続人で、未成年者のみが放棄を希望する場合(ただし、親権者が先に放棄をしている場合を除きます)。この場合、未成年者が放棄することは、親権者がその分の遺産を受け取ると解釈されるためです。
  2. 複数の未成年者の親権者が、一部の未成年者の代理として放棄する場合。このような場合、一部の未成年者だけが利益を得る可能性があるため、特別代理人が必要となります。

上記のケースでは、利益相反行為と見なされるため、未成年者の特別代理人が必要です。特別代理人は未成年者の代理人として相続放棄の申述を行います。

遺産分割協議における特別代理人の選任

遺産分割協議の際(詳しくは遺産分割の実行をご覧ください)、特に法定相続人の中に未成年者がいる場合には特別代理人が必要です。

未成年者の場合、原則として親権者が代理人として遺産分割協議に参加しますが、実際の相続では親権者も法定相続人となることが多いです。

また、認知症などで後見人が選任されている場合も、後見人としての立場と相続人としての立場の両方を持つことになります。

このような場合、親権者と未成年者、または後見人と被後見人との間に利益相反が生じ、利害が対立する関係となります。

特に、親権者は未成年者の利益を考慮しますが、遺産分割が完了すれば、子供の財産は親が管理することになります。そのため、法律上、親権者と未成年者との間で利害が対立するとされ、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議に参加することとなります。

お電話でのご相談は平日のみ受け付けています。土日祝日は、事務所に直接おかけください。