相続登記・不動産名義変更

相続による不動産の名義変更登記は、45,000円パックをご利用ください。土日もご相談できます。

相続登記パックは「遺産分割協議書作」「相続関係図の作成」「相続人お一人からの遺産分割協議書への署名捺印の手配」「登記申請」を含んでいます。

しかも・・「1度のご相談」で、登記申請ができます。ご利用ください。

安心相続相談問合せ

相続の名義変更が終わっていない未登記不動産も相続登記パックと同時に行います。つまり登記漏れ不動産も一緒に名義変更します。

不動産登記・・安心価格でサポート! (司法書士・行政書士の共催)

安心価格で相続登記をサポート。海外にお住まいの相続人がいても同じ費用で完了します。

安心価格の理由

安心価格の理由は、経費を最小限にし、相続登記に特化した仕組みで、行政書士と司法書士が業務分担とWチェックを行い、効率的なサポートが出来るからです。

小さな事務所です。業務スタッフは非常勤1名、行政書士1名、司法書士1名のみで、全ての責任を負う形で実施しています。詳しくは、よくあるご質問をご覧ください。

業務効率を高める事で、ご依頼から登記申請までの期間も添付書類次第な点もありますが、効率化の結果、期間の短さにも自信があります。だから事務所へお越しになるのは1回のみです。

お客様からお預かりした書類は、事務所そばの八十二銀行の貸金庫に保管します。

不動産登記サポート「定額」コース 

相続登記パック:45000円(基本パックです)
※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印)+相続登記代理

事務所の相談は1回のみ。事務所へ行かなくても電話とメールで相続登記は完了です。
だから海外の相続人へも安心対応です。

サポート内容:

  1. 戸籍謄本のチェック
  2. 遺産分割協議書の作成
  3. 相続関係図の作成
  4. 相続人全員への個別の署名・捺印手配
  5. 相続登記 (司法書士専任)

登記申請以外は、行政書士と司法書士が分担します。

「相続登記基本パック」+「預貯金の解約」:85000円
※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印)
  +相続登記代理+預貯金解約

相続登記パックに預貯金の解約が追加された基本パックです。
相続手続きといえば、「不動産の名義変更」と「預貯金の解約」ではないでしょうか。

こちらでは、2つの基本業務をセットで85000円でご提供します。

相続登記基本パックと同時にお申し込みください。同時の場合、預貯金解約用の書類は、登記申請の書類を使いますので、改めて書類を揃える必要はありません。詳しくは預貯金解約をご覧ください。

相続登記基本パック+必要書類全部取得:74000円
※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印)
  +相続登記代理+必要書類全部取得

お客さまでご用意いただくのは、「印鑑証明書」のみ。
お客様は、遺産分割協議書へ実印で押印・・・これだけです。

相続で必要な書類は、亡くなった被相続人の出生からの戸籍や不動産の評価証明、住民票の除票などです。
特に、戸籍など枚数が十数枚になる事も珍しくありません。
そこで、戸籍が何枚あっても、相続登記パックご利用のお客様限定で、印鑑証明書を除き、添付書類を全てご用意するサポートを始めました。 ただし、兄弟姉妹相続や祖父から孫への相続等は、戸籍の枚数等が30枚を超えるケースなどありますので、ご相談させてください。

交通費・郵送費(レターパック)・為替手数料を含んでいます。

※ 戸籍など個人情報記載の書類は全て、事務所そばの銀行(八十二銀行)の貸金庫へ保管します。

「相続登記パック」+「預貯金の解約」+「必要書類全部取得」
:114000円(基本パックです)

※ 書類作成(遺産分割協議書・相続関係図・署名捺印)
  +相続登記代理+預貯金解約+添付書類全部取得

相続登記パックに「預貯金の解約」と「添付書類全部取得」を追加したパックです。

「印鑑証明書」だけでご用意ください。自宅にいながら、不動産の名義変更と預貯金の解約・分配が完了です。

安心相続相談問合せ

不動産の相続登記サポート費用について 

下記に記載ないもの、詳細については、無料相談でご確認ください。
不動産の筆数など極端に多い場合(山林など)は、割引します。

※ 実費は別途、ご請求させていただきます。

メニュー 料金
(税別)
詳細
基本相続登記パック ¥45,000 1) 遺産分割協議書の作成
2) 相続関係図の作成
3)相続人全員への署名・捺印手配
4) 相続登記
相続登記+預貯金解約パック ¥85,000 上記の基本相続登記パックに、預貯金解約が付いたお得なパックです。
※ 金融機関の1件の場合の基本パックです。
※ 相続登記の資料を使いますので、追加での書類は不要です。
相続登記+添付書類全部取得パック ¥74,000 上記の基本相続登記パックに、添付書類の全てを取得するお得なパックです。
相続登記+預貯金解約パック+添付書類全部取得パック ¥114,000 相続登記パック+預貯金解約パック+添付書類の全てを取得するパックです。
※ 印鑑証明書のみお願いします。
添付書類取得パック ※ 相続登記パック
ご利用のお客様専用
¥29,000 戸籍謄本・評価証明書・住民票・住民票の除票又は戸籍の付票を「枚数に関係なく」取得するサービスです。(兄弟姉妹、祖父から孫への相続などを除く)
※郵送(レターパックなど)費用、小為替発行手数料込みです。
添付書類の取得 ¥3,500 戸籍謄本・評価証明書などの添付書類の取得
郵送(レターパックなど)費用、小為替発行手数料込みです。
相続人追加 ¥10,000 相続人の加算費用です。
不動産の追加 ¥10,000 不動産の加算費用です。敷地権付マンションは追加費用が発生します。
筆数による割引があります。
申請書追加 ¥30,000 申請書の作成が複数必要となる場合(複数の相続人、持ち分が異なる登記申請など)
管轄の追加 ¥30,000 不動産が複数あり、管轄が複数にまたがる場合の追加費用です。
例)相続不動産が、ご自宅(八王子市)と借地(相模原市)の場合は、相模原分が追加となります。その場合、30,000円の追加です。
つまり、2カ所への登記申請を行う場合です。
登記内容の確認 ¥ 500 不動産現在情報の取得(実費込みです)
金融財産(預貯金等)
の解約パック
(※ 金融機関:1行)
¥40,000 相続登記パックと同時の場合に限ります。
相続人の人数による加算が適用されます。
※ 預貯金解約のみ:¥50,000円
登記簿上の住所確認 ¥ 5,000 登記簿上の住所と最終住所が異なる場合に調査する場合の追加費用です。

相続登記に関連するよくあるご質問

相続登記は自分でできますか?
はい、もちろん、できます。
意外に思われるかもしれませんが、書類を集めて法務局へ申請するだけの事です。面倒なのは「書類集め」です。不動産の状況によって、集める書類が違ってくるからです(所詮、書類を集め、申請書を作成し、提出するだけですから、面倒があっても、結果は同じです。専門知識は市役所、法務局で聞けば良いのです。)。
書類集め以外に、遺産分割協議書へ相続人から署名・押印を戴く手配が面倒という場合があります。遠方にお住まいの場合などがあるからです。1枚の遺産分割協議書へ相続人全員の署名捺印を郵送で回すのは、結構、大変な作業です。もちろん、印鑑証明書と戸籍も同時に集める必要があります。
けれど、このような面倒を踏まえて、又は、このような面倒がない場合は、書類の記載要領など、不安な面があったとしてもご自身でも出来ると思います。
相続遺言相談センターは、先ず、「相続登記は自分で出来る」から業務内容を考え、その上で、いわゆる、「コスパ」を考えた場合のメリットある相続登記費用を設定しました。
専門家へ依頼するメリットはなんですか?
まず、対象となる不動産の特定です。特に権利証がない不動産の場合は、その作業が基本となります。さらに「時間」です。相続登記に必要となる書類集めを効率的に、しかも、漏れなくできるからです。
もちろん、遺産分割協議書などの書類も安心に完成する事ができます。ネット記載の書面ではなく、相続人の状況に応じた遺産分割協議書を作成する事が出来るので、将来の不安をなくす事ができるからです。
ただし、メリットを生かすには、専門家を正しく選ぶ事が大切です。
「1回」で相続手続きの一切が完了できる事務所をお選びください。
相続登記を依頼する場合の注意点は?
まず、「相続登記の実務経験が豊富な専門家」である事が必要です。
この点が大前提とならなければ、意味がありません。専門家の見分け方としては、相続登記は毎月、何件行っていますか?と質問してみてください。最低でも2件以上行っている事務所をお選びください。
さらに、「効率」を考えてください。
何度も事務所へ足を運ぶ・・・相続人が集まって署名捺印・・・ご自宅訪問?・・
これでは、自分でやったほうが早い?・・となり、時間の無駄です。もちろん、事務所へ相談に行く場合もあるでしょうが、業務が開始してから何度も、足を運ぶのは、面倒です(弊事務所は初回1回の方がほとんどです。)。何度も足を運び、時間がかかる、費用が未定のままで進む・・・というのは実務経験が少ない・・かもしれません。

価格と効率以外、依頼するメリット

不動産は家?土地、畑?だけでしょうか?

そもそも、宅地を相続・・・でも、家の前の道路は誰の土地でしょうか?

もしかすると、その道も亡くなった方が所有していた不動産の一つかもしれませんよ?

登記で一番大切な事は、亡くなった方が所有されていた不動産を正確に把握する事です。

お住まいだった不動産以外にも他の方と一緒に所有する(共有)する不動産がある場合もあります。

登記を専門家へ依頼する場合のメリットはそういった不動産を事前に調査する事ではないでしょうか?

事務所では、相続登記パックでの対応です。

これは、遺産分割協議書、相続関係図、登記、更に、相続人全員からの署名押印を集める作業を含めたパッケージです。
しかし、パックにしたのは、単にお得感を出すためだけではありません。

遺産分割協議書には亡くなった方の不動産を全て網羅する必要があります。単純に、遺産分割協議書だけ、登記申請だけ、と分けないほうが、漏れの無い不動産の登記が出来るからです。

ところでもし、登記に漏れがあったら・・・・

結論を言えば、また、同じ作業・登記が必要です。

つまり、遺産分割協議書を作成し、相続関係図を作成して、登記する・・・

気付いた時、既に相続不動産が売却されていた・・などの場合、致命的です。

さらに、その後に新たな相続が発生していた場合、遺産分割への協力が得られない場合もあるかもしれません。

いうまでもありませんが、一番面倒なのは戸籍集めです。パックにある相続関係図を作成する段階で、戸籍が全て揃っているかの確認も一緒に出来てしまいます。八王子の相続登記は安心しておまかせください。

安心相続相談問合せ

登記に必要な不動産の特定の注意点

相続が始まって、そもそも、相続財産は?と思ったときに

預貯金は通帳を見ればいいのですが、

不動産は?

となりますよね。

登記の際に漏れがあっては大変ですが、そもそも、遺産分割を行う前提の不動産調査で誰でも出来るポイントを説明します。

1 被相続人の固定資産税の納税通知書を確認する。

名義変更による登記と言えば、一番先に思い浮かぶと思います。
例えば、お住まいの地域以外から、届いて居れば、不動産はお住まい以外にもあることがあります。

ただし、共有持ち分の場合、連絡が来ないケースもあります。

2 名寄帳を取り寄せます。

事務所としては、これを一番お勧めします。
お住まいの市区町村はもちろんの事、気になる地域の市区町村へもご依頼をおすすめします。 共有状態もわかりますので便利です。不動産の評価証明書と一緒に請求すると便利です。

3 権利書を確認

不動産の売買による登記では必須の書面。
ところが、相続登記の際には不要です。ただし、道路が近所の方と共有の場合や、登記上の住所と現在の住所と異なる場合の確認に便利です。

登記をする前に(登記基礎知識1)

遺産分割で不動産を貰う事になったから直ぐに登記できる・・・

いえいえ、その前に、又は同時にしたほうが良い登記もあります。

1 住所変更の登記

例えば土地を夫婦で共有していた場合、夫が亡くなり、夫の持分を妻が相続するケースです。妻が夫の持分を所有した場合、住所が異なる妻、二人の共有となってしまいます。

つまり、本当は妻一人の所有となったにも関わらず、共有状態という変な登記状態が生まれる事になるからです。そのため、現在の住所に登記して、統一するものです。

2 氏名変更の登記

氏名が解る理由はいろいろありますが、特に苗字が変わる事はよくある事です。

結婚する前に父と共有していた土地があった場合、結婚し、苗字が変わってから父が亡くなり、父の持分を相続した場合は、上記のケースと同じように、同じ人にも関わらず、別人が共有している状態となります。そのため、登記によって、統一するわけです。

業務を受託する際は、最初に確認する事ですが、ご自身で行う場合は、登記してから気付いたりする場合もありますので、登記の前に十分に注意しましょう。

登記の種類(登記基礎知識2)

登記と一口にいっても、その登記原因は一般的に4つに分ける事ができます。

1 遺産分割協議による相続登記

登記の場合、恐らく一番多いパターンです。

簡単に言えば、相続人全員の協議で誰が不動産を所有するかを決め、遺産分協議書を作成し、これに基づいて登記するものです。

詳しくは遺産分割をご覧ください。

2 遺言のよる登記

生前に、不動産を誰の所有にするか、遺言書(自筆自筆証書遺言や公正証書遺言)を作成しておくものです。遺言書は契約書の一つですが、亡くなった瞬間から効果が生まれるものです。

詳しくは遺言書の作り方をご覧ください。

3 法定相続による登記

法律上の持分に従って、登記をするものです。

遺言書が無く、相続人による協議が出来ない場合、「保存」という意味で登記するものです。

不動産登記の目的は、第三者へ登記する事で、所有者を知らしめるものです。

所有者が誰になったかを明確にする必要があるからです。

実務としては、相続人の一人が、分割協議に協力しないまま、被相続人が所有していた不動産に住み続けている場合などに法定相続による登記を行い、権利を確定する場合があります。

法定相続による登記は法律で定めれれた権利なので、相続人の同意が不要です。そのため、知らない間に、自分の持分が登記されていた・・という事もあります。

4  相続人の債権者による登記・・代位登記

債務者が相続により不動産を取得した場合、債権者はこの不動産を処分して、債権の回収をい行いたいと思うのですが、債務者が協力しない場合もあります。

この場合、強制競売の差押えなどするには、不動産の名義が債務者でなければできません。

そのため、債権者代位し、つまり、登記権利者である債務者に代わって債権者が自己の債権を保全するために相続を原因として登記する事ができます。

賃借人の地位の相続と登記(登記基礎知識3)

判例では、賃貸の目的となった不動産が譲渡された場合、目的物の新しい所有者が賃貸人の地位を賃借人に主張するには登記が必要とされています。

これを相続の場合で考えると、実は古い判例(明治41年)によると、相続による権利取得は登記なくして対抗できるとされています。

相続の場合、譲渡と違い、二重譲渡は考え辛く、また、相続登記を行うまでの期間も発生します。そのため、登記を必要としない・・・としても問題ないように思います。

ただし、実務上は、つまらないリスクを避けるため、相続で得た不動産にも、例えば父の所有から相続人である長男へ登記を行ったほうが安全だと思います。

遺贈と登記(登記基礎知識4)

遺贈は、遺言によって行う財産の譲渡です。

問題は、遺贈によって得た不動産を登記せずに第三者に対抗できるか?

実は相続で得た権利、不動産は登記をしなくても、第三者に対抗する事が出来ます。そういった流れから、遺贈も登記なくして対抗できるのでは・・・と考える事も出来ます。

ところが、判例では、特定物の遺贈による権利取得を第三者に対抗するには登記が必要としております。

ところで包括遺贈は相続人と同一の権利義務を有するとしており、相続人と同様と考える場合もあるようですが、実務上は、登記が必要とされています。

具体的な例として、例えば、ある人が土地を贈与されたとします。ところが、その方の唯一の相続人である債権者が代位登記して、更にその土地を差し押さえの登記をした場合、負けてしまうのです。

遺贈=登記!と覚えておくしかないようです。

登記でお困りの際は、先ずは事務所の無料相談を利用して、問題解決に必要な事、解決への方向性を確認しましょう。事務所では登記の専門家である司法書士が、様々な登記業務の経験を基に登記の基礎から丁寧にご相談させて戴きます。