生前贈与は八王子相続遺言相談センターなら迅速な対応が出来ます。

相続発生時を見据えた安心対策を一緒に考えましょう。

贈与という対策 

相続対策は相続が開始される前に行うものです。

通常は遺言書で行いますが、その前に財産を渡したい事情もあります。

確かに遺言書で、将来は自分の不動産を長男、又は長女や次男などに渡したいと思っても、自分が元気な間には、その確認が出来ません。

実は遺言書は絶対ではないのです。遺産分割協議によって遺言書とは違う遺産分割も可能となるのです。

つまり、遺言書の中で財産を渡す相手を指定したとしても、相続人同士で揉めるような事になれば、確実に遺言書通りになるかわかりません。法律として、認められる権利に遺留分もあります。

更に、相続人以外の方へ渡す場合(遺贈)はなおさらです。

※ 遺贈は登記が必要です。>> 遺贈と登記について

このような心配事を避けるため、自分が元気な内に、自分の財産を渡したいときに「生前贈与」という事も選択肢の一つとなります。

また、贈与には生前に「死因贈与契約」を結ぶことで、遺言書に勝てる方法もあります。

事務所では契約書の作成から仮登記までワンストップで行います。

死因贈与契約の取り消しは譲る人と貰う人の双方の承諾が必要となるので、取り消しが難しいのです。

ところで生前贈与には遺留分の問題がつきまといます。
この遺留分については事前に遺留分を放棄する事もできます。
事例については、>>遺留分放棄をご覧ください。

贈与のメリット・ディメリット

贈与のメリットは、言うまでもありませんが、自分の意思が確実に反映させる事が出来る事であり、ディメリットは言うまでもありませんが「税金」つまり、贈与税の問題です。

個人的には、この贈与税を低くする事は経済の発展に良いと思うのですが、国は大きな税金を掛けてきます。

国税庁のHP(贈与税の計算)をご覧ください。

通常の金銭感覚では、首をかしげたくなるような金額です。

ところが相続時精算課税を使う場合、2500万円まで、相続時に相続税と見なす事ができます。

詳しくは国税丁のHP(相続時精算課税)をご覧ください。

ただし、税務署への申告は行わなければなりません。

しかし、この制度を使う事で、より確実に自分の意思を実行する事が可能となります。

※ 専門家との相談、又はお近くの税務署でご相談される事をお勧めします。

それでも、問題となる場合もあります。

ただし、生前贈与した・・・その後、相続が開始した場合、例えば「事前に財産を貰ったから、その分は・・・」といった話になる可能性があります。

もちろん、そういった事が無いように、念のために遺言書を作成しても、生前贈与の無かった相続人から異議が出される可能生もあります。

それでも、先祖伝来の「あの土地」は○○へ・・という事はかなり高い確度で相続させる事が出来るのではないでしょうか。

「確実」という事はありませんが「可能生」としての選択肢として、「生前贈与」も立派な対策だと思います。

さらに一歩進んで、「死因贈与契約」などの対策を行っています。

また、遺留分についても十分配慮しなくてはなりません。

折角、生前贈与した・・・にも関わらず、後から遺留分の請求などが発生して、目的が達成できなければ意味がありません。

そのため、遺留分放棄を行う場合もあります。

詳しい説明は、>>遺留分について をご覧ください。

事務所ではベテランの司法書士が生前贈与による、贈与登記、更には税のご相談にも応じますのでお気軽にご相談ください。

遺贈と死因贈与の違いについて(コラム)

この2つの言葉はよく使われるにもかかわらず、意外と、知らない方が多いように思います。

まず、共通して言える事はどちらも、死亡によって、開始されます。

また、どちらも「贈与」する点からは全く同じとも言えます。

それでは、違いは何でしょうか?

「遺贈」は財産を受け取る側の意思は全く関係ありません。

遺贈者の一方的な意思です。その為、必ず、書面、例えば公正証書遺言など作成します。

ところが「贈与」一つの契約となります。

渡す側と受け取る側の2者がいて、初めて成立します。そして、必ずしも書面にする必要はありません。

もっとも、実務としては当然に書面にしますが、法的には書面になんて決まっていません。これは贈与だけでなく、一般の契約も同じ事ですが・・

「書面」という点でさらに付け加えると、遺贈について、それを撤回する場合は、必ず、書面で行う必要がありますが、贈与の場合は書面でなくとも撤回する事が出来ます。

似て非なる遺贈と死因贈与という事になります。