手続きの流れを説明します。
手続きの流れ(スケジュール SCHEDULE)
手続きの流れ
相続が始まってからの手続きの流れ
相続の開始は亡くなった方のお住まいの市町村へ死亡届けを提出するところからです。
※ 必要となる死亡届けや年金関係の手続きは、最寄りの市町村にて手続き内容の書面をお渡ししておりますので最寄りの市町村へお問い合わせ戴くか、或いは事務所までご連絡ください。
事務所での相談は、30分間 無料です。その後、30分毎に 3,000円が加算されます。
事務所では手続きのサポートとして ご相談においでになったお客様へ 次の資料をご用意しております。
- 必要書類と取得要領
- 手続きチャート
- 手続き説明資料
- 不動産の名義変更手続要領
No | 項目 | 内容 |
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1 | 死亡届・火葬許可 | 死亡を知った時から7日以内に届けます。 |
2 | 遺言書の確認 | 遺言書の有無を確認します。 公正証書遺言以外の遺言書、例えば自筆証書遺言は家庭裁判所にて検認を行う必要があります。 また、封印された遺言書は、勝手に開封できません。開封すると5万円以下の過料に処せられます。ご注意ください。 但し、封印された遺言書(開封されたままのもの)であっても、記載事項が法律に従ったものであれば、問題ありません。 |
3 | 相続人の確定 | 相続人の特定が必要となります。 但し、その為の証明として、亡くなった方の出生からの戸籍を取り寄せる必要があります。場合によってはかなりの手間と時間が必要となります。 業務の基本となりますので、戸籍を集める作業は早い段階で開始される事をお勧めします。もちろん、存在しない事の証明という意味でも必要となります。 |
4 | 財産の調査 | 亡くなった方が残された財産の全てを調査します。 不動産であれば名寄せなろ市区町村から取りよせる事となります。 これもなるべく早めに調査する方がよいでしょう。 ※ 事前に「エンディングノート」を作成する事をお勧めします。 |
5 | 放棄・限定承認 | 財産には、預貯金などプラスの財産もありますが、マイナスの財産(借金など)もあります。 もし、マイナス財産がプラスの財産を上回る場合は放棄をする事で、借金等を相続をしなくてもすみます。 ※ 放棄はプラスもマイナスも全ての財産を「放棄する」手続きです。 また、プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いのかわからない場合などは限定相続という制度もあります。 ※ 注意点として、放棄と限定には申請の期間があります(自分が相続人である事を知ってから3ヶ月以内)。 (この3ヶ月の期間は、家庭裁判所に延長を申し出る事が可能です) |
6 | 税の申告・納税 | 税の申告および納税は死亡後10ヶ月以内です。 詳しくはスケジュールをご覧ください。 延納・物納の申し出もこの期間内でおこなう事が必要となります。
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7 | 遺産分割 | 財産は全て、全法定相続人の共有になります。 共有者全員の協議(遺産分割協議)により、遺産を分割し、各法定相続人単独の持ち物にします。 それにより各法定相続人は自由に遺産を処分することができます。不動産の相続登記・名義変更や預貯金の解約はこの段階で行う事となります。 |
税の発生を念頭に置いたスケジュールとなりますが、税が発生しない場合でも「放棄」など、申述(家庭裁判所へ放棄書類を提出する)できる期間が定まっていますので、注意が必要です。
※ 放棄は債務の存在を知ってから3ヵ月以内となりますが、手続き自体は簡単とはいえ、家庭裁判所への手続きなど、不慣れな作業となりますので、債務を知った、その日から放棄手続きを開始する事をお勧めします。 いうまでもありませんが、財産を受け取った後に、借金のほうが多かったから放棄・・は出来ません。あくまでも、財産を受け取る(遺産分割など)前の手続となります。
事務所では
- 放棄・限定承認の手続き
- 必要となる戸籍(全国並びに韓国)・住民票・住民票の除票
- 不動産・預貯金・株式などの名義変更登記や解約手続き
- 遺産分割協議書の作成
など、関連する様々な業務をおこなっております。詳しくは業務紹介をご覧ください。
上のように、大まかな手続きを書きましたが、実際に関係する手続き部分は、一般の方には少ないと思います。
手続の基本は
- 財産の特定
- 遺産分割
- 財産の分配
- 税申告
の4つですが、例えば、四人家族で父親が亡くなった場合を考えると父の残した財産、不動産や預貯金の特定は配偶者である母が知る場合が多く、遺産分割と言っても、母の存命の間は特段の事情がない限り、それほど、問題がない事が多いのではないでしょうか。
また、分配の場合、例えば、母のこれからの生活を考えると、これも特段の事情がなければ全ては母の財産にするケースが多いでしょう。
また、税金の問題も、現時点(平成27年)であれば、税の控除額は4800万円(4人家族で、お一人が亡くなった場合)となります。
一般家庭の場合、不動産を合わせても、4800万円を超えるケースは少ないものと思います。
例えば、不動産の名義変更など、そういったワンポイント部分をご依頼される方が多いように思います。