相続人全員の戸籍を集め、関係図を作成

相続人の戸籍を収集し、相続関係図を作成します。

相続が発生した場合、出生から死亡までの全ての戸籍をそろえる事は、全ての相続手続きで必要となります。

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戸籍の取得と相続人の調査・・相続権のある人を特定します。

相続の基本は、「戸籍」です。

戸籍によって、亡くなった方の相続人が「誰か」を完全に特定しなければ、相続手続きを始める事はできません。

相続登記パックと同時にご依頼の場合、手続きに必要となる被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本や不動産関連書類の全てを29000円でご用意します。ただし、印鑑証明書と相続人の方の戸籍は、お客様や相続人でご用意をお願いします。ただし、兄弟姉妹が相続人の場合を除きます。

こんな方にメリットあります

  • 印鑑証明書と遺産分割協議書への署名・押印だけで相続手続き完了!
  • 書類を集める時間がとれない。相続登記と一緒に済ませたい
  • 戸籍の取得で他の相続人に迷惑をかけたくない
  • 祖父母の戸籍も必要となり、とても集まりそうにない
  • 相続人の調査が必要(兄弟相続等で甥や姪の戸籍が必要となった)

相続と戸籍は切り離せません

相続の業務で一番の基本となるのが「戸籍」です。

戸籍は亡くなった方と相続人との関係を証明する公的書面ですが、戸籍謄本は「本籍地」で取得します。

手続きのスケジュールでご紹介しましたが、相続人全員の確認として、

亡くなった方の「生まれた時から亡くなるまでの戸籍」と「相続人全員の戸籍」が必要となります。

例えば、大正時代に鹿児島県で生まれた男性の場合、戸主が隠居などで1度代わり、親の転勤で東京都中野区へ親と共に本籍を移動し、結婚して新たな戸籍をつくった場合、これだけでも戸籍(除籍など含む)は最低5通必要となります。

また、この方が再婚し、その前妻との間に子供がいる場合、その前妻の子供は相続人となりますので戸籍が必要となります。もちろん、後妻の方とそのお子様も相続人となります。

言うまでもありませんが、相続人全員で協議しなければ遺産分割は成立しませんので、相続権のある方を特定し、その方々の所在地を調べ、連絡し、協議する事となります。

さらに必要に応じて相続人同士の間での事前の調整が求められます。

そのため、人によっては、このような確認作業で大変な時間と労力が必要となる場合が生じます。

事務所では、全ての相続人を特定し、所在と連絡先を確認し、遺産分割協議、又は限定承認・放棄手続きなどをサポートします。

前妻の子供の戸籍、ご兄弟の甥や姪の戸籍もで取得する事が出来ますので、ご依頼ください。

※ 最近は、外国籍の相続人の方もいらっしゃいますが、事務所では、韓国戸籍の翻訳を承っております。 翻訳費用:A41枚 2,000円~ 士業の先生からのご依頼もあります。

戸籍謄本で相続権のある人を特定する場合について

戸籍が必要となる具体的な場合をご紹介します。

1 亡くなった方の出生から全ての戸籍、更に相続人全員の戸籍が必要となる場合

  1. 不動産など遺産分割
  2. 預貯金や株など金融資産の名義変更・解約
  3. 受取人の指定が無い保険金
  4. 自筆証書遺言の検認
  5. 限定承認・放棄申請

2 亡くなった方との関係が必要な場合

  1. 遺族年金
  2. 公正証書遺言の再発行
  3. 預貯金等の調査 など

事務所の業務でも、先ず最初に戸籍の確認から始めます。

特にお子様の居ないご夫婦の場合、配偶者が亡くなった場合の相続人は配偶者のご兄弟となりますが、ご兄弟が高齢の場合、そのお子様である甥や姪が相続人となりますので、戸籍の調査がかなり複雑になります。

多い場合は、70通ほどの戸籍を取得したケースもあります。

相続関係図の作成

関係図とは、解りやすく言えば、家系図の事です。

戸籍が必要な事は説明しましたが、集めた戸籍に基づいて関係図を作成します。

関係図は、不動産の名義変更や金融資産の解約等の際には提出を求められます。

戸籍を集め、関係図を作成する事はそれなりの時間と手間が必要ですが、一度作成すれば、それがそのまま、ご自身のルーツとなりますので、大切に保管する事をお勧めします。

事務所では、関係図や家系図も作成しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

戸籍について(コラム1:名称の変遷と理解出来ない戸籍の価格)

ところで、戸籍を市区町村で請求する際に、原戸籍、除籍、全部事項証明、謄本、抄本・・など聞き慣れない言葉で戸惑う場合が多くあります。

例えば、死亡や結婚などで、戸籍を抜けると、その抜けた事が解る戸籍を除籍と言います。

とはいえ、相続の場合、出たり入ったりと複雑なケースもあり、理屈としては理解できても、なんの事が解らなくなる事もあります。

ただ、ここで請求する戸籍は、生まれた時から亡くなるまでの戸籍となりますので、亡くなった方の戸籍は全て除籍という事になります。

ただ、戸籍は法律等によって改正されるため、改製前と改製後の戸籍が必要となり、この場合、改製前のものを改製原戸籍といい、「ハラコ」など、呼ばれたりします。

そして、改製後は、いわゆる戸籍・・全部事項証明という名称になります。

余談ですが、全部事項証明は市区町村の手数料は450円ですが、除籍や改製原戸籍は750円します。

この値段・・韓国の戸籍がどれも200円なのと比べると、倍以上、3倍以上という事になります。

どうして、こんな値段か、ましてや、同じ戸籍でありながら、一方は750円で一方は450円というのはちょっと、首をかしげたくなります。

戸籍は全てデータに保管され、依頼に応じてプリントアウトされるだけなのですが・・・

しかもデータなのでその気になれば、全国どこの市町村でも取得出来ると思うのですが・・

戸籍について(コラム2:戸籍はある・・けれど「ない」)


最初に説明しました通り、相続と戸籍は切っても切れない関係です。相続ですから・・当たり前ですが。

集まらない?探し方が悪い?

いえいえ、戸籍が無いのです。そして、実はあるのです。

○○市では、古い戸籍が案外すんなり出して貰えるけれど、△△市では・・・出して貰えない・・

また、本当はあってはならないと思うし、何かの間違いと思いますが・・・

Aさんが請求して出なかった戸籍がBさんが請求すると出た・・どちらの申請書のコピーを見せて貰いましたが、全く同じです。

おそらく、処理した担当者で違いがあるのかもしれません。

実は戸籍は数年前保管期間を80年としました。その結果80年より古い戸籍が取得できなくなりました。

現在は150年になりましたが。

考えると解る事ですが、100才の方の戸籍が保存期間80年では取得出来ないのは当然です。そのため150年になったのですが、△△市役所では、80年となった際に廃棄したので150年に延期となっても「ありません」と言うのです。

廃棄?本当にそうなら逆に問題だと思うのですが・・それに、ちゃんと出す○○市もあります(○○市の場合が圧倒的多数です)

個人的な意見ですが、80年が保管期間だった際に「戸籍がないから相続関係がわからないから・・」と本来相続人でありながら、権利を主張できなかった人が沢山いたと思うのです。それが150年になったからと、相続関係が明らかになった場合、既に行った相続のやり直しが全国で起こってしまい問題に・・と思うのですが・・・

相続人を特定されると困る・・というのはそれでも理解できません。

余談ながら、戸籍って、日本人全員に関係あるにも関わらず、テレビや新聞でこの手の話・・見かける事がありませんでした。

ところで、壬申戸籍について、見る事ができないか?と相談受けますが、身分的な事が記載され問題あるとはいえ、そこは、その後の戸籍にもあるように、その部分を消して出しては・・と思うのですが。相続権の確認の意味で・・・

ちなみに、壬申戸籍は法務省で保管されているようです。