相続放棄は、相続開始3ヶ月以内
期限のある相続放棄のサポートです。
ご心配な放棄の手続きについて、なんでもご相談ください。
相続放棄は出来る限り早く!まずは、ご相談ください。
相続放棄は債務が判明してから3ヶ月以内が基本です。心配な事は早めの対策を!
放棄するような財産はないから・・・債務も相続されます!

「放棄」という言葉がよく使われますが、相続放棄は注意が必要です。
そのため、放棄手続きの業務には2つあります。
※負債総額を含めた相続財産調査
放棄は年間15万件ほどあると言われています。意外に多く感じるかもしれません。
放棄は、「自分は亡くなった方の財産を貰わないからいい」場合だけではありません。
「借金」も対象となります。
そして、見落としがちなのは、
亡くなった方が借金の連帯保証人をしている場合です。
「連帯保証」も相続の対象となります。
連帯保証人になっている・・・という噂を聞いたら急いでご相談ください。
債務も相続されますので、相続放棄が必要になるかもしれません。
一方、放棄しても「貰える」財産もあります。
生命保険や死亡退職金がそれに当たります。放棄してもキチンと受け取ってください。
つまり、生命保険金は遺産でないので、関係ありません。
放棄は単独で、言い換えると他の相続人に知らせる事もなく、家庭裁判所の手続で放棄できます。
ただし、放棄はドミノ倒しのような場合に発生する事もありますので注意が必要です。必要に応じて、新たに放棄が必要となる方が生まれる場合もあります。その場合は、その方ご自身で放棄を行わなければなりません。
基本は次の1と2です。
1 放棄は相続が始まってから(負債がある事を知ってから)3ヵ月以内に家庭裁判所で行う。
2 放棄すると、特に負債は、これまで関係なかった他の人が相続人となる場合があります。身に覚えの無い借金を負いたくなければ急いで放棄を行う必要があります。
自分には全く関係の無かった親戚の相続がなぜか、借金の場合のみ関係してくるという笑えない話も多くあります。
しかも、連帯保証人という立場も相続される事を忘れてはいけません。
特に上記の2の場合、そのままにしておくと、負債を相続する事になりますので、負債の存在を知ったら、直ぐに放棄の手続きを行う事をお勧めします。
繰り返しとなりますが、放棄には期限(知ってから3ヵ月以内)があります。
しかし、借金を相続したと知ったら、3ヶ月以内に・・・ではなく、直ぐに放棄の手続を開始してください。
よく、サイトで見かける「相続放棄・・まだ間に合います!」の文言は正確に言えば、
「相続放棄・・まだ、間に合う場合もあります」・・と理解したほうが無難です。
「知った時」が、相続開始後、数ヶ月経過後としても、既に相続が開始して、3ヶ月を超えていた場合、認められるかどうかは家庭裁判所の判断ですので(3ヶ月以内であっても、家庭裁判所に申述という手段で、判断を仰ぐのですから)、安易に考えず、とにかく、急ぐ事が大切です。
また、過去の親族間の経緯から相続財産の有無に関係なく、相続手続、例えば遺産分割の協議書に押印する事や印鑑証明書の提出に協力したくない場合もあります。
このような場合も「放棄」という手段は有効です。
相手とは関係なく、一方的に放棄すれば、遺産分割協議などに参加する必要はありませんので、押印や印鑑証明書提出も不要となります。
他の相続人に会うような事をせずに、しかも迷惑すらかけずに相続の関係者から離脱する事ができます。気持ちは金銭よりも重たい場合が多々あると思います。
相続放棄は家庭裁判所への申述にて行いますが、八王子で相続放棄をお考えの方は立川の家庭裁判所が管轄となります。
まずはお気軽に無料相談お問い合わせください!
放棄の手続きについて・・

放棄は、ご説明しました借金も、そして不動産やお金の財産も全て放棄する事となります。
ここでは、その申請についてご説明します。
まず、相続手続の基本である、戸籍集めが必要となります。
1.放棄に必要な書類
1)相続放棄の申述書(収入印紙 800円が必要です。家庭裁判所で購入可能)
※ ダウンロート
→ 放棄申述書
→ 放棄申述書の記載例
2)標準的な申立添付書類
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票又は戸籍の付票
- 放棄する人(申述人)と亡くなった方(被相続人)との関係が解る戸籍謄本・除票
- 亡くなった方(被相続人)の記載ある戸籍(除籍)謄本
※ 戸籍は改製等により複雑です。ご自身で行う場合は、2回は家庭裁判所へ行く覚悟でいたほうが無難です。八王子などの多摩地区の家裁は立川になります。
(立川駅からモノレールが出ています。)
※ 放棄は「期限」があります。書類を揃えて行くのが望ましいですが、間に合わない等々、ある場合は、専門家に相談するか、或いはとりあえず、書類が不足でも申述される事をお勧めします。
3)放棄申述後の流れ
- 家庭裁判所への申述(郵送も出来ます)
- 紹介:上記の申述後、1週間程度で家庭裁判所から照会書(実際は質問書です)が送られ来ます。これは、放棄するにあたっての、再確認のようなものです。 申述した内容を再度、聞かれる事になりますので、家庭裁判所へ申述した書面は提出前に控え(コピー)を保管しておく事とお勧めします。
- 通知書:上記への回答を送付して、約1~2週間内に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで「完了」となります。
- 債権者などに対し、相続放棄した旨を証明したい場合は、この後に相続放棄申述受理証明書を請求して交付を受けましょう。
申述受理証明書が欲しい時は・・
① 直接上記の家庭裁判所へ申請する場合
印鑑及び受理通知書や運転免許証等などの本人確認できる書面を持参します。
1件150円の収入印紙が必要です。
② 郵送する場合
収入印紙150円に加え、返信用の切手を添えて,受理をした家庭裁判所に郵送します。
今後は、この申述受理証明書が、水戸黄門の印籠のように、相続関係者に対する、防御となります。放棄した事の大切な証明です。1部は手元に保管しておきましょう。
放棄判断のための負債財産の調査
明らかに借金が相続財産を上回っていると判断できる状況なら問題ないのですが、それが難しい場面があります。

また、目の前の負債金額は大きいけれど、実際の債務整理によって、減額し、その結果、実は財産が残る場合も珍しくありません。
これは借金取りの立場から考えると理解しやすいのですが、簡単に放棄されると、債権者にとってもディメリットが大きいのです。
たとえば、債務(借金)が100万円あったとします。放棄された場合、債権者は、弁護士等を立てて、債務者の財産、例えば地方に土地があったとすれば、その土地を現金に換えて回収するしかありません。
100万円を回収する為に、弁護士費用、不動産の売却、他の債権者との関係・・・を考えると極端な場合、10万円でも放棄しないで、回収出来たほうがメリットがあるのです。
つまり、放棄する側の事情等から、債務が減額される可能性が高くなります。
業務例
- 不動産の実勢価格調査
- 預貯金の残高調査
- 債務残高調査
- 債権者へ放棄可能性連絡
ただし、放棄する・しないの判断基準は事前にお客様と決めてから業務開始となります。また、放棄には3ヶ月という期限がありますので、この期限内での判断をお願いします。
その結果、放棄すると決断された場合は、>> 放棄手続 を行います。
また、負債を含め、相続を行うと決断された場合は、通常の相続手続業務を行います。
但し、負債につきましては、優先して債権者へお支払いする事になります。
相続放棄についてのコラムも紹介しております。八王子の相続放棄はお任せ下さい。
相続放棄のコラムをご覧ください。
なお、放棄につきましては、登記と同様に司法書士が行います。