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相続財産の名義変更は八王子相続遺言相談センター

相続財産の名義変更はお早めに!
被相続人の財産の名義変更を八王子を含め全国規模で行います。

被相続人の財産(土地・建物の不動産・金融資産・自家用車)名義変更

相続財産の名義変更をワンストップで対策します。

名義変更は本当に必要ですか?

>> 預貯金の解約・名義変更

>> 不動産の名義変更

相続が始まると、「名義変更しましたか?」と聞かれる事が多くなると思います。

名義変更とは、簡単に言えば、亡くなった方のお名前(名義)で契約等を行ったものを、その契約や財産名義を相続した方の名前(名義)に変更する事です。

例えば、亡くなったご主人の後、奥様に電気料金やガス料金の名義を変更する事です。

簡単に言えば、請求書の名前がご主人から奥様へ名前である名義へ変更する作業です。

もっとも、電気代など、名義を変えなくても、口座が凍結されない限り、そのまま継続される事もあり、余り気にしなくても良いかもしれませんが、名義を変更しなければ存在しない方の名義のため、好ましいとは思えません。

つまり、名義変更が必要かと言われると、必要と答える事になりますが、それほど気にしなくても問題にならない場合と、変更しなければ後々、問題になる場合の2つがあります。

問題となるのは不動産や預貯金(金融財産)そして車などです。

ただし、預貯金の名義変更は、実際には「預貯金の解約」となる事が一般的です。預貯金は名義変更を行うより、解約して分配するほうが、簡単だからです。

一方、成年後見人と被成年後見人が同時にいらっしゃる場合、特別代理人の選任が必要な場合があります。事務所では特別代理人の手配も行っています。

「不動産の名義変更」と「預貯金の解約」の基本パックは85,000円

ところで、複雑な手続きはあるものの、多くの方にとって手続きといえば、「不動産の名義変更」と「預貯金の解約」ではないでしょうか。

こちらでは、2つの基本業務に限って、セットで85,000円でご提供しておりますのでご利用ください。

不動産(マンション・土地・家屋・借地など)の名義変更に必要な書類

名義変更と言えば、一番先に思い浮かぶと思います。

土地や建物などの不動産は「所有権」という権利によって守られています。

不動産の名義変更とは、この「所有権」を、亡くなった方から、不動産を引き継いだ方へ変更、つまり名義を書き換える事です。

名義変更は、該当する不動産を管轄する法務支局または出張所(登記所)へ必要書類を提出する事で行います。

不動産の名義変更による登記については相続登記をご覧ください。

※ また、遺産分割の際、名義変更と同時に不動産の売却を行う事もあります。

事務所では不動産の名義変更と一緒に手続きを行う事が出来ます。

関連書類やひな形がダウンロード(PDF)出来ます。

>> 不動産の名義変更・遺産分割協議書・関係図の無料ダウンロード(全7頁)

名義変更(相続登記)の必要書類について紹介します。

名義変更登記に必要な書類

  1. 登記申請書
  2. 亡くなった方の全部事項証明(戸籍謄本)
    ※ 相続人確認・調査などのサービスも行っております。
    亡くなった方の出生から死亡までの連続した全部事項証明(戸籍・除籍・改製原(はら)戸籍等を含む)が必要となります。
  3. 相続人全員の全部事項証明または個人事項証明(抄本)。
      相続人が現存していることの確認です。
  4. 住民票(不動産を所有する事になる方のみ)
  5. 亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票(登記簿に記載されている住所が戸籍等に記載された本籍と同一の時は不要)
  6. 遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書添付が必要となります)
    ※ 必要に応じて、特別代理人の選任も行います。
    なお、法律通りに行う名義変更の登記の場合は不要です。
    遺言書等がある場合は、上記6の代わりに、遺言書検認済証明書
    放棄された方がいる場合は、相続放棄申述受理証明書が必要です。
    また、場合によっては(遺産分割)調停調書正本等も必要となります。
  7. 相続関係説明図
    なお、この図には、1最後の本籍、2最後の住所、3登記簿上の住所並びに不動産の相続或いは分割、放棄等を記した相続関係(現住所・生年月日の付記)を明記する必要があります。
  8. 固定資産評価証明書
    この証明書は最寄りの市町村役場、23区内分は都税事務所で交付されます。
  9. 登録免許税(収入印紙)
    登記をする不動産の固定資産評価額の1000分の4。
    ※ 弊事務所はオンライン申請を行っておりますですので登録免許税が少しお安くなります。

なお、事務所では無料相談の際に、手続きが一目でわかるフローチャートをお渡ししております。
※ >> 借地権の相続についてはこちらをご覧ください!

預貯金解約、金融財産の名義変更・解約

預貯金などは、名義変更・・と言っても、解約して、相続人に方の通帳へ振り込む事が出来ますので、あえて名義変更を行わず、解約という手続きが現実的で解りやすいかもしれません。実務上でもほとんどが預貯金を解約し、遺産分割の結果に応じて解約金をを分配するケースです。名義変更を行う場合は、証券会社の株などの場合がほとんどです。

ところで、一番困る点は、預貯金の名義変更や解約は金融機関によって、その手続きが異なる点です。

例えば、

  1. ゆうちょ銀行と都市銀行とは預貯金の解約の方法が異なります。
  2. 証券会社の場合、証券口座が必要となります。預貯金解約とは違う手続きととなります。
  3. 銀行によって預貯金解約の際、特別代理人の選任基準が異なります。
    その都度、金融機関への問い合わせが必要となります。

一方、保険については次の「保険の解約はどうなりますか?」をご覧ください。

必要な書類

○ 戸籍謄本
○ 印鑑証明書

金融機関の場合、この2点が絶対必要な書類となります。

また、金融機関の場合、それぞれの会社で作成された申請書へ必要事項、特に署名、捺印(実印)が求められます。

そのため、次のステップが一般的となります。

  1. 金融機関へ電話等によって会社所定の手続き資料を郵送又は窓口でもらう。
  2. 戸籍を集める (亡くなった方の生まれた時から、死亡まで(除籍)の戸籍+相続人全員の戸籍)
  3. 相続人全員の印鑑証明書を集める
  4. 各金融機関からの書面に署名・押印(実印)し、戸籍謄本・印鑑証明書を一緒に提出する。

結構、大変な作業となります。

特に、各相続人に例えばAさんへ30万円、Bさんへ50万円というように分配するのも、特に大きなお金となった場合は、大変です。

また、戸籍は1通、750円又は450円し、生まれた時からの戸籍となれば、場合によっては30通などかなりの通数となります。そのため、戸籍一式を、申請の度に提出する事は不経済ですので、戸籍は申請の際かならず返してもらうようにしてください。

>>戸籍につきましてはコチラもご覧ください。

なお、事務所では、出生から全てので戸籍の収集、各銀行の申請書類の取りそろえ、各相続人からの署名捺印の取得など、預貯金の解約についての全ての業務を行っています。

銀行へ何度も足を運んだり、担当で言うことが違ったりといった、気苦労を無くします。

保険の名義変更や解約はどうなりますか?

保険は少し特殊な扱いとなります。

そもそも、保険には受取人が指定されておりますので、遺産分割の対象となる財産ではありません。そのため、死亡等が発生した場合、受取人が保険会社の所定の用紙に必要事項を記載し、亡くなった事を証明する戸籍謄本等を添付して申請します。

ただし、保険金は相続税の対象となりますので、その辺りはご注意してください。

保険の受取人が指定されていない場合、通常は保険契約者の相続人が受け取る事となりますが、その分け方は等分です。これは相続とは異なるため法定相続になじまないからです。ただし、受取人が相続人となっていた場合はまた違ってきます。

かんぽ生命とそれ以外の一般の生命保険と異なる場合は、保険の受取人が指定されているにも関わらず、受取人が保険契約者が亡くなる前に死亡していた場合です。

これは保険会社においても曖昧な回答する方が多く、取り扱いに困る案件ですが、かんぽ生命は契約者の相続人が受取人となりますが、かんぽ生命以外は、契約者と受取人の双方が受け取る事となります。

相続に関連する保険金の受取は複雑なケースが多く、なかなか文章では難しい面もあるように思います。判例も出ていますが、その判例を保険会社の担当者へ説明するなど、現場での適用はその説明に苦しむ事もあります。

また、亡くなった方が双方共に高齢となり、相続人が十数名という場合も普通にあり、その関係を証明するため、70通以上の戸籍を取りよせた事もあります。

もちろん、取りよせただけでは終わりません。十数人の相続人の住所を調べ、全員に連絡し、説明を行い、保険金の解約、分配など、大変な作業となってしまいます。

事務所のPRとなりますが、これは法的知識云々よりも実際に経験ある専門家に相談する事をお勧めしたいと思います。

保険会社が曖昧な態度のため、混乱したり、請求出来るチャンスを失いかねません。

また、注意点として、保険会社は保険金請求については不慣れが担当者が多く、お客様からの話では戸籍を返還しないという場合が多いようです。

この場合、上司の方に代わって貰うなどして、交渉してみてください。特別な事情でもない限り返還するはずです。

>戸籍につきましてはコチラもご覧ください。

車の名義変更はどうなりますか?

車の名義変更は最寄りの陸運局での手続きとなります。

必要な用紙等は、各陸運局にありますし、HPなどからダウンロードする事も出来ます。

ご参考>> 関東陸運局の手続き一覧

名義変更に必要な書類をご紹介します。

  1. 自動車検査証
  2. 次のいずれか
    • 遺産分割協議書(相続人全員の実印の押印)
    • 遺産分割協議成立申立書(申請人が実印を押印、相続する自動車 の価格が100万円以下であることを確認できる査定書又は査定価格を確認できる資料の写し) なお、相続人がお一人の場合、上記の2は不要となります。
  3. 戸籍謄本(被相続人の死亡が確認でき、かつ被相続人と相続人全員の関係がすべて証明できるもの。そのため、戸籍は通常、複数枚必要となります)
  4. 新名義人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  5. 新名義人の委任状(実印の押印)※代理人が手続きする場合
  6. 新名義人の住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)
    ※新所有者と新使用者が異なる場合に必要となります。
  7. 新名義人の委任状(認印での押印が必要です)
    ※使用の本拠が変わらない場合は不要です。
  8. 車庫証明書(新たな名義人の車庫が変更となる場合に必要となります)
  9. 申請書(OCRシート1号)
    ※陸運局の販売窓口で購入できます。
  10. 手数料納付書
    ※陸運局で貰えます
  11. 自動車税・自動車取得税申告書

※陸運局にある自動車税事務所にあります。

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